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2015年11月05日

ダンス文化推進議員連盟

 5日、超党派の「ダンス文化推進議員連盟」会合を開催し、本年の通常国会で成立し6月24日に交付された改正風俗営業法の施行に伴う関係政令等の案について、警察庁より説明を受けるとともに、関係団体の皆さんも含めて、質疑応答を行いました。
 今回の改正風営法では、客にダンスをさせる営業について一部を風俗営業から除外するとともに、営業形態に応じた規制を設けることとするなどのを主な内容としています。
 具体的には、飲食などを伴わない「客にダンスをさせる営業(ダンスホール等)」については、風営法の規制から除外することとし、飲食を伴うものについては、その営業形態に応じて、「客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業(キャバレー等)」は従来通り風俗営業としての規制を行い、「客にダンスをさせ、かつ、客に酒類を含む飲食をさせる営業(クラブ、踊れるレストラン等)」については、店内が低照度の場合は風俗営業とし、低照度ではなくとも深夜まで営業するものは新たに設けた“特定遊興飲食店営業”として営業地域や営業時間を条例で制限可能とするなどの規制を設け、低照度でなく深夜営業しないものと、低照度でなく酒類提供を行わないものについては、飲食店営業としての規制を行うこととしています。

議連会合にて
改正風営法の概要
ダンス営業規制のイメージ
関係政令など