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2020年09月16日

質問主意書提出

 第202回臨時国会開会日の9月16日午前中に、「Go To Eatキャンペーン事業参加に要する手数料等に関する質問主意書」を提出しました。
 川越青年会議所の後輩より、Go To Eatキャンペーンのポイント還元のため参加する飲食店では、予約人数ごとの手数料を仲介サイトに支払うこととなり、客単価に比べ、負担が重くなることへの懸念を教えてくれました。
 キャンペーンに参加したいが、利益率を考えると参加見送りとなると、自粛要請で経営に痛手がある状況から、少しは回復の途上にあるが、ポイント還元狙いの客が選ぶのは手数料を支払える大手飲食店ばかりに限られる可能性もあるなどの懸念もぬぐえず、農水省にも問い合わせも行いました。根本的にキャンペーン本来の目的とズレがあると考え、国会法第74条に則り、議長への提出を通じて内閣に文書にて質問(質問主意書)を送付することにしました。
 本日の本会議にて首班指名選挙が行われ、就任する新総理大臣のもと組閣される新内閣からの答弁書となります。
 本来は、質問主意書提出から1週間以内で答弁書を閣議決定し、受け取ることとなるところですが、日程上の問題、質問主意書の提出数が集中すること、新内閣となることなどから、答弁書は1週間ほど遅れて、現状、10月2日ころの受け取りとなる見込みです。
 提出した質問主意書の内容は、以下のとおりです。

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Go To Eatキャンペーン事業参加に要する手数料等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

 令和二年 九月十六日
 提出者  小宮山泰子
 衆議院議長 大島理森 殿

Go To Eatキャンペーン事業参加に要する手数料等に関する質問主意書

 新型コロナウイルス感染症への対応として発出された緊急事態宣言及び外出の自粛要請などの影響により、外食産業等の売上高は著しく落ち込んでいる。五月二十五日の緊急事態宣言全面解除以降も外食産業等への深刻な影響は継続しており、飲食店の需要喚起への支援は喫緊の課題である。

 政府は、新型コロナウイルス感染症の発生により落ち込んだ経済活動を回復させるために、令和二年度第一次補正予算にGo To Eatキャンペーン事業を含む官民一体型の需要喚起キャンペーンによる支援を措置した。

 しかし、Go To Eatキャンペーン事業のうちオンライン飲食予約委託事業(以下「本事業」という。)では、飲食店側はオンライン飲食予約サイトへの登録が必要となるなど、参加のための負担を伴う一方で、オンライン飲食予約サイトの運営者(以下「サイト運営者」という。)は委託費の交付を受けることができるとともに飲食店や消費者の新規登録による顧客確保など、今後の事業に発展をもたらすスキームとなっている。政府はキャッシュレス・ポイント還元事業と同様に、Go To Eatキャンペーン事業の目的に直接関係しない手数料徴収ビジネスに加担しているという印象がぬぐえない。本事業が、甚大な影響を受けている飲食業の需要回復に効果のあるスキームとなっているか検証するために、以下、質問する。

一 本事業において、飲食店の自社ウェブサイトからの予約や電話予約による来店者へのポイント付与は認められていないため、本事業に参加する飲食店は、本事業受託者が運営するオンライン飲食予約サイトへの登録が必須とされている。このようなスキームを採用した理由は如何に。

二 本事業の仕様書において「キャンペーン期間中に受託者の運営するオンライン飲食予約サイトへ加入する飲食店には、基本手数料(固定費)を無料とすること」とされているが、オンライン飲食予約サイト経由で予約・来店した消費者に係る送客手数料を飲食店側がサイト運営者に支払わなければならない。特に個人経営の小規模な店舗にとって、新型コロナウイルス感染症予防対策のために新たな経費が発生している中、送客手数料の支払いは大きな負担である。飲食店が支払う送客手数料について税制優遇措置などの負担軽減策が必要だと考えるが、政府の見解を求めたい。

三 農林水産省は、Go To Eatキャンペーン事業について、「感染予防対策に取り組みながら頑張っている飲食店を応援し、食材を供給する農林漁業者を応援するものです」と説明している。Go To Eatキャンペーン事業による国産農林水産物の需要拡大や経済効果を如何に見込んでいるのか、明らかにされたい。また、Go To Eatキャンペーン事業によって国内の農林漁業者への支援を図ろうとするのであれば、飲食店で使用する食材を国産に限定する等の条件も必要と考えられるが、そうした条件を設けない理由は如何に。

四 本事業では飲食代金に応じたポイント付与ではなく、オンライン飲食予約サイト経由で予約・来店した消費者一人あたりについて次回以降利用可能なポイントを付与することとされている。消費者は、次回以降の来店時の飲食代金についてポイントを利用して支払いし、かつポイントが付与されることとされているため、ポイント利用による割引とポイント獲得を繰り返すことも可能である。本事業において一人あたりの飲食代金の下限やポイント付与回数の制限を設けないことの妥当性についての認識は如何に。

五 採択された事業者の中には、実績及び知名度のあるオンライン飲食予約サイトを運営している事業者のほか、「知見・専門性及び類似・関連事業の実績等」や「事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性」の観点からの評価が必ずしも高くない事業者も含まれている。「知見・専門性及び類似・関連事業の実績等」や「事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性」の観点からの評価が高くない事業者が採択された理由は如何に。

六 本事業のポイント付与期間は令和三年一月末まで、ポイント利用期間は同年三月末までであり、極めて短期間である。一方で、本事業の参加飲食店の登録は九月十四日時点で行われておらず、事業者採択後の実施準備に時間を要している。実質的な事業期間と対象となる飲食業の市場規模との関係、事業効果の見込み、事業期間の妥当性についての認識は如何に。

右質問する。

【質問主意書PDF】
質問主意書1
質問主意書2
質問主意書3
質問主意書4
質問主意書5


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