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2020年04月17日

事業所統廃合を行った場合の雇調金申請について確認しました

 事業所統廃合を行った事業者の雇調金申請について厚労省担当部局に確認しました。
 事例概要は、複数の事業所だった所、業務の見直しなど行う中で、前年中に事業所の統合を行い、雇用は従前のまま維持。複数事業所の売上は、それぞれ別に計上されており、税務、社会保険なども別に行っていたものも統合。
 統合後売上規模は、統合前の合計とは比較できるものの、統合前から存続する事業所からの比較では見かけ上、売上増ともなる。コロナ感染拡大により、収益の減少が生じ、雇用調整助成金申請する場合、統合前から存続の事業所での金額との比較だと、前年同時期比の売上減少が、正しく評価できません。
 厚生労働省職業安定局雇用開発企画課からの説明概要は、複数事業所が統合されて、1事業所などとなったことが分かる資料(雇用保険手続等、統廃合の際の提出書類の控え等でも良い模様)、元の複数事業所の売上資料、統合後の売上資料等を一緒に用意し、申請手続きに入ることが出来る、とのことでした。
 新型コロナウイルス感染拡大の中、雇用の維持、事業継続支援のため、2月14日以来、先の4月10日公表内容まで数次にわたって、雇用調整助成金について、助成率上乗せ、売上減少判断の期間や率の特例、対象雇用者の拡大、申請書類の見直しなど、多岐にわたる特例拡大措置がとられています。
 雇用調整助成金は、日額8330円又は給与額の9割の低い方が助成限度となるなど、制限はあるものの、雇用を維持する上で、活用できれば大変有効な制度です。書類作成が煩雑で、不慣れな事業者、初めて申請する事業者にとって障壁となります。十分活用できるよう今後とも必要な確認をしてまいります。

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