新着記事

  1. 例年ならば川越祭りですが
  2. 駅頭活動 本川越駅前
  3. 川越江川内水対策の状況について説明を受けました
  4. 規模縮小で例大祭開催の氷川神社へ参拝
  5. 駅頭活動 南古谷駅前
  6. 立憲民主党 東日本大震災復興本部
  7. カザフスタン大使館主催、アバイ氏書籍翻訳記念レセプション
  8. 駅頭活動 新河岸駅前
  9. フラワーデモ埼玉、フラワーデモ川越
  10. 歌とお話しによるコンサート『テレジン もう蝶々はいない』

過去の記事

2019年06月13日

憲法7条解散に関する勉強会

 13日、憲法7条解散に関する勉強会に出席しました。
 憲法上、衆院解散について7条と69条の二箇所に規定されています。
 憲法7条で「内閣の助言と承認」に基づく「天皇の国事行為」の一つに「衆院を解散すること」を挙げ、憲法69条では、「内閣不信任決議案が可決、または信任決議案が否決された場合は解散するか内閣総辞職しなければならない」とされます。
 衆院解散の実質的な権限が内閣にあり、首相が「伝家の宝刀」として解散権を持つのは、7条に根拠があるとされ、現行憲法下での解散総選挙のほとんどは、7条解散です。
 英国をはじめとした主要国では、政権の都合での解散(日本の7条解散)を、時間と費用の無駄になるものとして、禁止しています。引き続き、どのような仕組みが国民全体の利益となるのか、研究を重ねていきたいと思います。

勉強会にて
衆院解散についての資料


FaceBookでシェア Twitterでシェア LINEで送る