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2017年10月11日

選挙運動用ビラのご紹介

 衆議院選挙運動では個人のビラを2種類合計7万枚まで作成することができます。作成したビラの内容をご紹介申し上げます。(画像、並びに、pdfファイル化したものを、Upいたします。)

※これらファイルは、パソコンやスマートフォンの画面上でご覧いただくためにご紹介しております。プリンターなどで印刷して頒布(家族や、お知り合いの方も含めて配ったり渡すなど)することは、公職選挙法違反となる可能性があります。あくまで、画面上でご覧になるに留めていただく必要があります。
※ただし、「いいね」など行うことや、「シェア」することは制限されませんので、ぜひともご対応いただけましたら幸いです。
※ここでご紹介しているチラシは、埼玉県選挙管理委員会より発行されている証紙を張り付けた後のものとなっています。公職選挙法上、ホームページ、facebookなどで扱い、画面上で閲覧する限り、証紙の有無は問われませんので、仮に何らかの形で証紙のない画像がネット上に流れていた場合も、印刷頒布されないかぎり、直ちには選挙違反となりません。
※また、衆議院選挙において、政党公認候補として比例区に重複立候補している者は、政党分のビラを作成することが出来ます(枚数4万枚まで、種類数問わず)。その場合、ビラの表裏のどこかに政党名が刷られていれば、個人ビラ(2種まで、7万枚まで)と同一のものを用いることが出来ます。本書き込みでご紹介のビラも、政党分4万枚の内数として用いる可能性があり、その場合に張り付けられる証紙の色、文言は、異なるものとなります。

衆議院選挙こみやま泰子個人ビラ1【プリントアウト・配布ご遠慮ください】
http://www.yasko.net/pdf/20171011bira1.pdf

衆議院選挙こみやま泰子個人ビラ2【プリントアウト・配布ご遠慮ください】
http://www.yasko.net/pdf/20171011bira2.pdf


ビラ1表
ビラ1裏
ビラ2表
ビラ2裏