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2015年04月22日

地域再生法など三法案の改正案について説明を受けました

 22日、「地域再生法の一部を改正する法律案」及び「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」について、内閣府などから説明を受けました。
 昨年暮れの臨時国会で、「まち・ひと・しごと創生法」及び「地域再生法一部改正」の二法案が可決成立しています。今回、その延長上ともいえる改正が上程されることとなります。
 成立している「まち・ひと・しごと創生法」では、その第一条、目的として、“東京圏への人口の過度の集中を是正”することについて言及した上で、第九条で都道府県の努力義務として基本的な計画を定めることを求め、また、第十条では市町村にも同様の計画を定めるよう努めることと明記しています。
 すなわち、“東京圏”に相当する位置にある都県や市町村は、自らの地域への人口流入数が減少することを目的とした計画を立てることを求めているとも読める法文となっています。
 川越市、富士見市、ふじみ野市という私の地元選挙区、もちろん埼玉県も、“東京圏”と見なされる地域です。少なくとも、目的の法文上の書きぶりが妥当とは思えない「まち・ひと・しごと創生法」と密接に関連する今回の改正案も、なかなかしっくりいかないものを感じています。

内閣府などから説明を受けました