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2015年02月26日

法務部門会議で法制審議会答申についてヒアリング実施

 民法は明治29年に制定されましたが、その後約120年間、債権関係の規定についてはほぼ改正されていません。
 このため、法律の専門家でも民法は法文を読んだだけでは分からず、判例や解釈の定着に頼る運用が続いているといわれます。
 取引の複雑化など社会経済の変化に対応し、また誰が読んでも分かりやすいものとするべく、民主党政権下の平成21年10月、当時の千葉法務大臣から法制審議会に見直しが必要なところについて要綱を示すように諮問しました。
 24日、審議会でまとめられた見直しの要綱が法務大臣に答申され、その内容について、26日、民主党法務部門会議の場で法務省より説明を受けました。
 一言に債権に関する規定、契約に関する規定といっても、その及ぶ範囲は多岐にわたり、答申の内容も膨大なものとなっています。
 誰もが、家や部屋を借りたり、ローンを組んだり、何らかの約束(契約)を書面であれ、口頭であれ結んでおり、債権関係部分の改正は広く誰もに影響するものとなります。
 個々の内容とともに、今後どのような道筋で進めていくことと成るのか、注視していきたいと思います。