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2013年05月21日

消費者問題に関する特別委員会で質問しました

 消費者問題に関する特別委員会にて「食品表示法」について審議が行われ、質問の機会をいただきました。
 食品表示についてはこれまで、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つの法律にわたって規定されていて、事業者にとっても消費者にとっても、複雑で分かりにくいものとなっていました。
 今回、提案されている食品表示法では、それら食品表示に関する大枠を1つの法律にまとめることで、包括的かつ一元的な制度を創設することを目的とされています。
 事業者と消費者、双方の利便性と、安全性、安心感のために、基本的な位置づけ、方向性として賛同できる法律ですので、その上で、目的や果たすべき役割に対して、充分な内容であるのか、行政上の実際の業務の行いかたが、見合ったものとなるのか、といった“実”の部分が、問われてくるものと思います。
 さらに、生産者、事業者、消費者のそれぞれの立場で、意見の別れるところ、即ち実際に何について表示を求めるのか、どれだけ詳細に表示すべきなのか、という点については、内閣総理大臣が内閣府令で基準を定めることとされますが、まさしくこの基準内容がどのように定められるのかということが、法案本体の議論以上に重要なものであり、それぞれの産業や経済の足かせとならないように、といった否定的議論ではなく、むしろより安心して購入したり食したり出来るようにしていくことで、産業を活性化させることが出来るのだというくらいの前向きな議論が行われることとを切に期待したいと思います。
 “実”のある、内容のしっかりした法律となっているのかどうか確認していくために、前半、法第2条3項で定義付けられる「食品関連事業者等」について、「食品関連事業者」と、うしろに付いている「等」で示される者とでの、法上での扱いの違いなど、条文に即して確認し、また、後半では、安倍首相が交渉参加の表明をされたTPP環太平洋経済連携協定と食品表示との関係性について尋ねました。
委員会質疑にて
城内実外務政務官から答弁頂きました